ISO17020品質マニュアルの必要性
ISO17020要求事項で下記のように規定されています
8.1.2 選択肢A
検査機関のマネジメントシステムは,次の事項を扱わなければならない。
- マネジメントシステム文書(例えば,マニュアル,方針,責任の定義。8.2 参照。)
ISO17020とは
検査機関は,規制,規格,仕様書,検査スキーム又は契約に対する検査品目の適合性に関する情報を提
供することを目的として,個々の依頼者,検査機関の親組織又は当局に代わって評価を実施する。検査の
項目は,数量,品質,安全性,目的への適合性,及び据付け又は稼働中のシステムの安全基準の持続的な
順守などの事項を含む。この規格において,そのサービスが依頼者及び監督当局に受け入れられるために,
検査機関が適合しなければならない一般的な要求事項を整合化する。
この規格は,次に示す業務を含む検査機関の活動を対象とする。
- 材料,製品,据付け,プラント,プロセス,作業手順又はサービスの調査
- それらが要求事項に適合していることの確定,並びに顧客への,及び要求された場合は当局への,こ
れらの活動の結果の報告
検査は,設計段階を含め,品目の存続期間の全ての段階に関わる場合がある。そのような業務では,検
査を実施する中で,特に一般要求事項への適合性を評価するときに,通常,専門的判断を行う必要がある。
この規格は,認定,同等性評価,他の審査のための要求事項を規定した文書として用いることができる。
この一連の要求事項は,特定の分野に適用する場合,説明を加えることができる。
検査活動は,試験及び認証活動と共通の特性があることから,これらの活動と重なることがある。しか
しながら,一つの重要な違いは,多くの種類の検査には,一般要求事項に対する合否を確定するための専
門的判断を伴うため,検査機関には,その職務を遂行するために必要な能力が求められることである。
検査は,より大きなプロセスに組み込まれた一つの活動であることがある。例えば,検査は,製品認証
スキームのサーベイランス活動として用いることができる。検査は,保全管理に先立つ活動のこともあれ
ば,要求事項への適合性の確定を伴わない,単純に検査品目に関する情報を提供する活動のこともある。
このような場合,更なる説明が必要なことがある。
検査機関のタイプA,タイプB 又はタイプC の分類は,本質的には検査機関の独立性の尺度である。検
査機関の実証できる独立性は,公平性のある検査業務を実施する能力について,検査機関に対する依頼者
の信頼を高めるものとなる。「適合性評価-検査を実施する各種機関の運営に関する要求事項JIS Q 17020:2012(ISO/IEC 17020:2012)序文より」
JIS Q 17020:2012(ISO/IEC 17020:2012)
適合性評価-検査を実施する各種機関の運営に関する要求事項
序文············ 1
1 適用範囲······ 2
2 引用規格······ 2
3 用語及び定義·············· 2
4 一般要求事項·············· 4
4.1 公平性及び独立性···· 4
4.2 機密保持··· 4
5 組織運営機構に関する要求事項···· 5
5.1 管理上の要求事項···· 5
5.2 組織及び管理··········· 5
6 資源に関する要求事項···· 6
6.1 要員··· 6
6.2 施設及び設備··········· 7
6.3 外部委託··· 8
7 プロセス要求事項······ 9
7.1 検査方法及び検査手順· 9
7.2 検査品目及び検査サンプルの取扱い·· 9
7.3 検査の記録··············10
7.4 検査報告書及び検査証明書········10
7.5 苦情及び異議申立て····10
7.6 苦情及び異議申立てのプロセス 11
8 マネジメントシステム要求事項··· 11
8.1 マネジメントシステムに関する選択肢············· 11
8.2 マネジメントシステム文書(選択肢A)········· 11
8.3 文書の管理(選択肢A) ············12
8.4 記録の管理(選択肢A) ············12
8.5 マネジメントレビュー(選択肢A)·12
8.6 内部監査(選択肢A)13
8.7 是正処置(選択肢A)13
8.8 予防処置(選択肢A)14
附属書A(規定)検査機関の独立性に関する要求事項···············15
附属書B(参考)検査報告書及び検査証明書の選択的要素········17
参考文献···18
解 説·······19